社会保険(健康保険・厚生年金)は、御社の従業員であれば、正社員であるかパート・アルバイトであるかを問わず、また、本人の加入意思の有無に関係なく、労働時間や労働日数が一定の基準に当てはまれば、原則として「強制加入」となります。
◎健康保険
所定労働時間と所定労働日数が、正社員の4分の3以上である場合は、強制加入です。
※ただし、75歳以上の高齢者は、後期高齢者医療に加入するため対象にならない。
◎厚生年金保険(基本的に健康保険と同じ)
※ただし、70歳以上の高齢者は、加入の対象になりません。
「手取りが少なくなるから社会保険には加入したくないんです・・・」
パートさんからそんな相談を受けたらどうしたらよいでしょうか?
↓
【モリ事務所のアドバイス】
① 社会保険加入のメリットを説明し、今一度再考を促す。
② 上記の説明をしても、なお加入したくないという場合は、上記の加入基準に該当しないよう、労働時間と労働日数を調整(短縮)することをアドバイスいたします。
【具体的には】(加入基準に該当させないためには?)
<健康保険・厚生年金保険>
所定労働時間か所定労働日数のどちらかを、正社員の4分の3を下回るよう調整する。
例えば:(健康保険・厚生年金保険に加入させないためには)
▼労働時間を調整する場合
正社員:週40時間(1日8時間、週5日労働)
パート:週25時間(1日5時間、週5日労働)
▼労働日数を調整する場合
正社員:週40時間(1日8時間、週5日労働)
パート:週24時間(1日8時間、週3日労働)
※トラブル予防のためにも、雇用契約時に社会保険料負担も含めてしっかりと話し合い、理解を得ておくことが大切です。(説明のための従業員面談にも専門家として立ち会います。)
初回相談とお見積りは、無料です。どうぞお気軽にご相談ください。
相談ダイヤル→ 048-477-9166(平日 9時~18時)
社会保険労務士法人 モリ事務所
※幣事務所では、お見積もりの前に、御社を訪問させていただき詳しいヒヤリングを経た上で、業務量の見込みに応じた料金を提示させていただきます。お見積もりの料金に納得してただいてから契約させていただきます。(契約前の訪問と相談は初回無料です)
※メールでのご相談も受け付けております。→お問い合わせメール