従業員を1人でも雇ったら、労働保険に入りましょう!

・経営者も"労災保険”に加入できる「特別加入」制度も利用できます。

               (中小事業主、一人親方にも対応いたします。)

・労災事故が起きて困ったときにも、迅速に対応いたします。

 

労働保険とは?

 

「労災保険」と「雇用保険」のことを総称。です。

 

 

 

・「労災保険」・・・労働者の業務上又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡等

                    について、補償を行うために国(厚生労働省)が運営する保険制度です。

 

・「雇用保険」・・・いわゆる「失業保険」です。労働者が失業等をしたときに、

                                     各種の保険給付を行い、労働者の職業生活を支援する制度です。

           (労災保険とともに、国(厚生労働省)が運営しています)

 

「労災保険」も「雇用保険」も、原則として労働者を一人でも雇用すれば強制加入です。

 

 (それぞれ制度ごとに加入の対象となる労働者の範囲が、多少異なります。)

 

 

・「労災保険」・・・労働者であれば、正社員だけでなくアルバイト・パートなど、 

                   労働時間や雇用形態に関係なく全ての従業員が対象となります。

        ※ 建設業の一人親方労災も取り扱っております。                      

 

 

・「雇用保険」・・・労働者であっても、週の所定労働時間が20時間未満だったり、

                  31日以上雇用する見込みがなかったりする場合は加入対象とはなりません

 

  上記以外にも、細かく加入条件が法令で定められています。

 

労働保険のご相談は幣事務所まで、お気軽にどうぞ!👇

 

(初回のご相談は無料です。)☎048-477-9166モリ事務所