社会保険総合調査とは・・・・。

 

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を受けている事業所(以下、「適用事業所」という。)には、2~3年に1度、所轄の年金事務所による総合調査が行われます。

 

総合調査は、適用事業所において、必要な手続きが適正に行われているかどうかを、行政の立場からチェックをする重要な手続きです。

 

総合調査においてチェックされる事項は、概ね以下の通りです。

 

1,加入漏れ(被保険者となるべき人が加入していないなど)の有無

2,標準報酬の不適正(被保険者の給与支払いの実態と標準報酬の乖離)の有無

3,手続き漏れの有無(特に「賞与支払届」、「報酬月額変更届」の提出漏れなど)

 

上記の3点が、主な調査事項となります。

 

総合調査は、通常、所轄の年金事務所から事前に日程が通知され、その決められた日時に年金事務所に帳簿書類を持参して、直接対面にて調査を受けます。

年金事務所によっては、職員が事業所に訪問してきて、対面での実地調査をする場合もあります。

 

日頃より、社会保険に関して適正な事務手続きを行っている事業所にとっては、特に心配することはないと思われますが、

社会保険についての知識が乏しく、社会保険の管理に自信が持てない事業主様にとって、社会保険総合調査は、心配の種になります。

 

特に心配の種になるのが、「加入漏れ」と「月変もれ」による、遡っての保険料徴収です。

 

法律上、社会保険料は、2年前まで遡って徴収できることになっています。

調査によって、保険料の徴収不足が判明すると、最大で2年前からの不足金が徴収されることになります。

 

そうならないためには、日頃から社会保険管理を適正に行うしかありません。

 

幣事務所では、御社の社会保険を、専門家として適正に管理させていただきます。

 

また、社会保険総合調査についてご心配な事業主様には、事前のチェックもさせていただきます。

 

もちろん、総合調査当日の対応も、専門家として,

立ち合い、又は代行いたします。

 

 

初回のご相談は、無料です。

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特定社会保険労務士モリ事務所

代表  森 克巳

電話:048-477-9166(平日:9:00~18:00)

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