社会保険に加入していない人のほとんどは、国民健康保険と国民年金に加入しているはずです。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)との違いは、どんなところにあるのでしょう?
1、いままで(社会保険加入前)の保険制度との違い
<医療保険>
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国民健康保険(現在) |
健康保険(今後) |
医療費の負担割合 |
小学校入学前・・・2割 小学生以上70歳未満 ・・・3割 70歳以上・・・2割(所得に応じて3割の場合あり) |
国保と同じ |
保険給付の種類 |
医療給付 出産育児一時金 葬祭料 |
医療給付 出産育児一時金 葬祭料 傷病手当金 ※ 出産手当金 ※ |
※ 傷病手当金・・・業務外の傷病により労働できなくなったときの所得保障の給付金
※ 出産手当金・・・産前産後の女性が休業する間の所得補償の給付金
※ 75歳になると、職業や立場に関係なく、「後期高齢者医療制度」に加入することになり、国民健康保険や健康保険からは脱退することになります。
<年金>
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国民年金(現在) |
厚生年金保険(今後) |
年金給付 |
老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金など |
老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金など |
給付水準 |
満額でおよそ年額79万円(定額) (月額:約6万5千円) ※上記満額をもらえるのは、20歳から60歳になるまでの40年(480カ月)間、すべて保険料を納付している場合です。 |
国民年金(基礎年金)の上乗せ年金。 加入中の標準報酬(給与・賞与)の額に応じて年金額が計算される。 |
※ 65歳から、老齢基礎年金、老齢厚生年金を受給するには、国民年金・厚生年金などの公的年金の加入期間(保険料納付済期間・保険料免除期間)が、25年以上必要です。
※ 老齢(65歳)になる前でも、不慮の事故や病気・ケガなどで、障害者となったときには、障害年金が支給されます。(保険料未納期間がないことが条件です。)
※ 加入者本人が、死亡してしまった時は、一定の遺族に対して、遺族年金が支給されます。(死亡した人に保険料未納期間がないことが条件です。)
※ 国民年金は「60歳」、厚生年金保険は「70歳」になると、原則として加入者から卒業することになります。