社会保険に加入するメリットは?

社会保険に加入していない人のほとんどは、国民健康保険と国民年金に加入しているはずです。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)との違いは、どんなところにあるのでしょう?

 

 

1、いままで(社会保険加入前)の保険制度との違い

 

 

<医療保険>

 

 

国民健康保険(現在)

健康保険(今後)

医療費の負担割合

小学校入学前・・・2

小学生以上70歳未満

      ・・・3

70歳以上・・・2割(所得に応じて3割の場合あり)

国保と同じ

保険給付の種類

医療給付

出産育児一時金

葬祭料

医療給付

出産育児一時金

葬祭料

傷病手当金 ※

出産手当金 ※

 

  傷病手当金・・・業務外の傷病により労働できなくなったときの所得保障の給付金

 

  出産手当金・・・産前産後の女性が休業する間の所得補償の給付金

 

※ 75歳になると、職業や立場に関係なく、「後期高齢者医療制度」に加入することになり、国民健康保険や健康保険からは脱退することになります。

 

 

 

 

 

 

 

<年金>

 

 

国民年金(現在)

厚生年金保険(今後)

年金給付

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金など

老齢厚生年金

障害厚生年金

遺族厚生年金など

給付水準

満額でおよそ年額79万円(定額)

(月額:約65千円)

※上記満額をもらえるのは、20歳から60歳になるまでの40年(480カ月)間、すべて保険料を納付している場合です。

国民年金(基礎年金)の上乗せ年金。

加入中の標準報酬(給与・賞与)の額に応じて年金額が計算される。

 

  65歳から、老齢基礎年金、老齢厚生年金を受給するには、国民年金・厚生年金などの公的年金の加入期間(保険料納付済期間・保険料免除期間)が、25年以上必要です。

 

  老齢(65歳)になる前でも、不慮の事故や病気・ケガなどで、障害者となったときには、障害年金が支給されます。(保険料未納期間がないことが条件です。)

 

  加入者本人が、死亡してしまった時は、一定の遺族に対して、遺族年金が支給されます。(死亡した人に保険料未納期間がないことが条件です。)

 

※ 国民年金は「60歳」、厚生年金保険は「70歳」になると、原則として加入者から卒業することになります。

 

 

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